目次 III-3


3 改正税理士法の規定による添付書面制度

 平成14年4月1日から改正税理士法が施行され、添付書面制度がスタートしました。

 この制度は、添付書面が添付されている申告書を提出した者について、「当該申告書に係る租税に関し、あらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿を調査する場合において、その租税に関し「代理権限証書」を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない」とされ、原則として、調査通知前に税理士の意見を聴取し、疑義が解決すれば調査は終了(省略)する場合もあります。

 今後、相続税の申告に当たっても添付書面の添付された申告書が暫時増えていくことになると思われます。

 

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