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II-3-Q5
Q5 フローチャートで確認する株主の態様別による評価方法の判定
取引相場のない株式を評価する場合における、原則的評価方式と特例的評価方式の適用区分については
Q3
及び
Q4
のとおりですが、これを判りやすく図表に示して説明してください。
評価対象会社の株主を態様別に区分して、筆頭株主グループの持株割合及び納税義務者を含む同族関係者グループの持株割合の合計を判定基準として、原則的評価方式と特例的評価方式の適用区分をフローチャートで示すと、
【解 説】
のとおりになります。
【解 説】
株主の態様別による評価方法(原則的評価方式・特例的評価方式)の適用区分