目次 II-1-Q3


Q3 継続的に賃貸されていたアパート等で課税時期において
一時的に空室であったと認められる部分に該当するか否かの判断基準

Question
Q2(2)(b)において、『賃貸されている各独立部分』には、継続的に賃貸されていた各独立部分(アパート等)で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかった(空室であった)と認められる部分を含むものとされていますが、この要件に該当するか否かの具体的な判断はどのように行えばよいのか説明してください。



Answer

 継続的に賃貸されていたアパート等で、課税時期において一時的に空室であったと認められる部分に該当するか否かの判断については、実務上は、情報(資産評価企画官情報第2号 平成11年7月29日)に掲げる取扱いを基準にして、総合的に行うことが相当であると考えられます。

【解 説】

 現行の財産評価基本通達では、貸家建付地評価の緩和措置として、継続的に賃貸されていたアパート等に課税時期において一時的に空室であったと認められる部分がある場合においても、その部分を含めて全体を課税時期において賃貸されていたものとして、貸家建付地として評価して差し支えないものとする取扱いが設けられています。
 この場合において、上記の  部分に該当するか否かの判断については、すべての事情を総合勘案して行うことが実質基準として考えられますが、実務上は、一種の割切り(形式基準)としての取扱いが国税庁から情報(資産評価企画官情報第2号 平成11年7月29日)の形態で公開されており、この情報によれば、次に掲げるような事実関係から総合的に判断するものとされています。

 (a) 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか。
 (b) 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか。
 (c) 空室の期間、他の用途に供されていないかどうか。
 (d) 空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど一時的な期間であるかどうか。
 (e) 課税時期後の賃貸が一時的なものでないかどうか。

 

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