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相続開始前3年以内の贈与財産の相続財産への加算制度は、相続又は遺贈によって財産を取得した者が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与によって財産を取得しているときは、その贈与のあった時の贈与財産の価格を相続税の課税価格に加算し、その加算後の金額を相続税の課税価格とみなして相続税を計算するというものです。 しかし、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた者であっても、その者が相続又は遺贈により財産を取得しなければ、その贈与財産が相続税の課税価格に加算されることはありません。 設 例
なお、贈与はお互いの意思確認で成立する行為ですから、その意思確認後、契約書などの書面を作成し、贈与の事実を客観的に証明できるように配慮しておくことが大切です。現金の贈与の場合には、直接手渡しで現金を贈与するのではなく、金融機関の通帳等を通す形で行えば現金贈与の証拠が残り万全といえます。また、一暦年の受贈額が110万円を超える場合には贈与税の申告と納税を忘れないように行わなければなりません。 |