目次 II-5(4)


(4) 住宅取得資金等の贈与よりも有利な住宅の贈与

 子供の自宅を新築又は取得するときに住宅取得資金等の贈与の特例を適用して現金の贈与をすることより、親が建物を新築・取得し、子供にその建物を贈与することにより、より多くの財産を移転することが可能です。

 例えば、取得価額2,500万円の建物の相続税評価額は1,250万円くらいが目安ですから、時価2,500万円の建物を1,250万円で評価して贈与ができることになります。この場合の贈与税は1,250万円に対して380万円(2,500万円の現金を贈与して特例の適用を受けた場合の税額は、489万円)となります。

 この贈与は特例贈与ではありませんので、受贈者は子又は孫に限定されませんので、子の配偶者などへも贈与が可能です。そのため、贈与の時期を分散したり、受贈者の数を増やすなどの工夫により、贈与税負担を大きく軽減すればより効果的なものとなります。

時 価 相続税評価額
現金の贈与 2,500万円 2,500万円 (評価差額なし)
建物の贈与 2,500万円 1,250万円 (固定資産税評価額…目安)

☆注意点☆
 建物の贈与を行う場合に、税務署とのトラブルを防ぐため、取得後すぐに贈与せず一定期間経過してから贈与した方がよいと思われます。

 

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