目次 5-2


 2 申告書の提出先は

 相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所が国内の場合、被相続人の住所地の所轄税務署とされています。各相続人のそれぞれの住所地の所轄税務署ではありませんのでご注意ください。

 また、申告書は、相続人全員が共同で提出することができることとされており、その方法が一般的です。しかし、遺産分割で争いがあるなど共同で提出することが難しいときは、相続人毎に個別に申告することもできます。

 

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