目次 第2章 5


相続人には順位がある!?

 相続税の取扱いは、そのすべてが相続税法に定められているわけではない。基となるのは民法で、相続税法は、民法の規定の上に乗っかっているところがある。相続人の順位もその一つである。

 民法では、相続人になる者の順位と範囲を次のように定めており、それ以外の者が相続人となろうとしてもなれないことになっている。後順位者は、先順位者がいない場合に限り相続人になることができる。

第一順位 配偶者と子(子の代襲相続人)
第二順位 配偶者と父母(祖父母)
第三順位 配偶者と兄弟姉妹

(注)  代襲相続とは、推定相続人である被相続人の子や兄弟姉妹が、相続開始前に死亡したりして相続権がなくなった場合に、その者の直系卑属がその者と同順位で相続すること。たとえば、親より子供が先に亡くなっている場合に、孫が子の代わりに相続人になるということである。
 なお、本来の相続人が被相続人の甥や姪の場合には、その子供には代襲相続が認められていない。
 つまり、被相続人に配偶者と子供がいれば配偶者と子供が相続人になり、子供が亡くなっていて孫がいる場合には孫が、そして孫も亡くなっている場合には曾孫が代襲相続人として相続人になる。
 そして、子供も孫も曾孫もいない場合は、第二順位の被相続人の父母が相続人になり、父母が亡くなっている場合には、祖父母が相続人になる。なお、この場合の父母、祖父母というのは、被相続人の父母、祖父母をいい、配偶者の父母、祖父母は相続人にはなれない。
 そして、第二順位がいない場合に第三順位の被相続人の兄弟姉妹が相続人になるが、兄弟姉妹が亡くなっている場合にはその子供、つまり、甥や姪が相続人になる。ただし、甥や姪が亡くなっている場合には、その子供は相続人になれない。
 なお、配偶者は常に相続人になれることになっているので、配偶者以外の相続人がいない場合には、配偶者だけが相続人になることになる。

 

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