第3章−第2節 |
第2節 計算の基礎となる取引 |
課税売上割合の計算は、国内において行った資産の譲渡等の対価の額を基礎とします。 資産の譲渡等とは、「事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」をいいます(消法2八)。すなわち、取引の相手方に資産を譲渡するなど何らかの給付をし、その見返りとして対価を受け取る行為が資産の譲渡等です。 国内において行った資産の譲渡等は、課否判定としては、課税・免税・非課税のいずれかとなるものです。 資産の譲渡等以外の取引から生じる収入を、一般に不課税収入といい、たとえば、保険金収入、損害賠償金収入、寄附金収入などがこれにあたります。 これらは、課税標準額の計算の基礎とならない点では非課税と同じ取扱いとなりますが、課税売上割合の計算にあたっては、非課税資産の譲渡等の対価の額と厳格に区分する必要があります。 国内において行った資産の譲渡等は、課税売上割合を正確に算定するため、課税売上高、免税売上高、非課税売上高のそれぞれの金額を正確に集計する必要があります。これらの区分について、よく見られる誤りに、次のようなものがあります。
1 資産の譲渡等 「資産の譲渡等」の範囲を明らかにすることは、「資産の譲渡等」以外の取引から生じる収入、すなわち、課税売上割合の計算に算入していけない金額を明らかにすることです。 資産の譲渡等とは、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」をいいます(消法2八)。 法人はその種類を問わず事業者となり(消法2四)、法人が行う取引は営利を目的として行ったかどうかにかかわらず、そのすべてが事業として行った取引となります(消基通5−1−1(注2))。 したがって、事業性の判断は、個人が行う取引に限った論点となり、法人については、資産の譲渡等に該当するかどうかの判定は、「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」であるかどうかを見ることになります。 (1)資産とは 資産とは、取引の対象となる一切の資産をいい、棚卸資産又は固定資産のような有形資産のほか、権利その他の無形資産が含まれます(消基通5−1−3)。 すなわち、資産とは、売買や貸付けが可能なすべての財産です。 (2)譲渡とは 譲渡とは、有償、無償を問わず、資産の同一性を保持しつつ、その所有権が他に移転することをいいます(消基通5−2−1)。したがって、資産の販売や売却のほか、資産の交換や贈与、現物出資等も譲渡の一形態と位置づけられています。
また、資産の譲渡はその原因を問いません。たとえば、他の者の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡や強制換価手続により換価された場合であっても、自己の保有する資産を他に移転した場合は、資産の譲渡に該当することになります(消基通5−2−2)。 (3)貸付けとは 資産の貸付けとは、資産を他者に貸し付けたり使用させたりすることであり、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為が含まれます(消法2、消令1)。 「資産に係る権利の設定」とは、たとえば、土地に係る地上権若しくは地役権、特許権等の工業所有権に係る実施権若しくは使用権又は著作物に係る出版権の設定をいいます(消基通5−4−1)。 また、「資産を使用させる一切の行為」とは、たとえば、次のものをいいます(消基通5−4−2)。
(4)役務の提供とは 役務の提供とは、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その他のサ−ビスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポ−ツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供もこれに含まれます(消基通5−5−1)。 (5)対価を得てとは 「対価を得て」とは、資産の譲渡、貸付け、役務の提供に対して反対給付を受けることをいいます。 消費税は、事業者の売上げを通して消費者の担税力を測定するものですから、消費する側の拠出のあるもの、すなわち対価の支払を受けるものであることが、課税の要件となります。 金銭以外の物その他の経済的利益を受け入れた場合も、対価を得て行う取引となります。 消費税は、資産の譲渡、貸付け、役務の提供とその反対給付である対価とが交換される取引を課税の対象としています。 2 資産の譲渡等の対価の額 (1)対価の額 資産の譲渡等の対価の額は、「対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額であり、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないもの」とされています。 したがって、譲渡等をした資産等の時価にかかわりなく、当事者間で授受することとした金銭の額であり、金銭以外の物や権利を取得した場合には、その取得した物や権利の取得時の時価となります(消令45、消基通10−1−1)。 (2)みなし譲渡の対価の額 法人が自社の役員に対して資産を贈与した場合、個人事業者が事業用資産を家事のために消費し又は使用した場合には、対価を得て行う資産の譲渡とみなされ、その資産の時価を譲渡の対価として認識します(消法4、28)。これをみなし譲渡といいます。 課税資産についてみなし譲渡の対象となる取引を行った場合には、その資産の時価を課税標準額の計算の基礎とすると同時に、課税売上割合の計算において、その資産の時価(税抜処理後)を課税売上高に算入します。 みなし譲渡に係る資産が非課税資産である場合には、課税売上割合の計算において、その資産の時価が非課税売上高に算入されます(消法28)。 なお、みなし譲渡をした資産が棚卸資産である場合には、その棚卸資産の販売価額の50%相当額又は課税仕入れ等の金額に相当する金額のいずれか大きい金額を売上高とすることができます(消基通10−1−18)。 (3)低額譲渡の対価の額 低額譲渡とは、法人が自社の役員に対し、資産を時価の50%未満の金額で譲渡することをいいます(消基通10−1−2)。法人が自社の役員とする取引が低額譲渡に該当する場合には、その譲渡の現実の対価の額ではなく、その低額譲渡を行った資産の時価を売上高として、課税標準額又は課税売上割合を計算します。 なお、棚卸資産については、販売価額の50%以上の金額であっても、その金額がその棚卸資産の課税仕入れ等の金額に満たない場合には、低額譲渡となります。 3 内外判定 消費税は、資産の譲渡等を国内取引と国外取引とに区分します。 課税売上割合は、国内において行った資産の譲渡等の対価の額を基礎に算定します。 その資産の譲渡等が、国内において行われたものであるかどうかは、資産の種類ごと、役務の提供ごとに定められています。そして、いずれによってもその判断が困難である場合には、資産の譲渡等を行う者、すなわち売り手側の所在地を最終的な判断の基準としています。 なお、輸出は、輸出の許可を受けて国内から国外へ貨物を送り出すことをいい、輸出の許可を受ける時には貨物は国内に所在することから、国内取引の一形態と認識されます。 (1)資産の譲渡又は貸付けの内外判定 資産の譲渡又は資産の貸付けについては、その譲渡又は貸付けを行った時にその資産が所在していた場所により、内外判定を行います(消法4一)。
不動産以外の資産は、その所在場所が移転するため、譲渡又は貸付けの時はいつか、ということがポイントになります。 (1)譲渡の場合 譲渡については、原則として、その資産を引き渡した時が譲渡の時となることから、譲渡資産を引き渡した場所で判断します。 譲渡をする者、譲渡を受ける者がともに国内の事業者であっても、国外に所在する資産の譲渡をした場合には、国外取引となります(消基通5−7−10)。 また、事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡した場合には、その経理処理の如何を問わず、国外取引となります(消基通5−7−1)。 (2)貸付けの場合 資産の貸付けについても、貸付資産を引き渡した場所で判断します。貸し付けた資産の所在場所が引渡しの後に移動した場合においても、その判定は変わりません。ただし、契約において貸付資産の使用場所が定められている場合にはその定めにより、また、契約に定めた使用場所を合意変更した場合にはその変更の前後に分けて契約内容により、判断します(消基通5−7−12)。 (3)特殊な資産の譲渡又は貸付け 次の資産については、その譲渡又は貸付けの時における資産の所在場所を明確に判断することが困難である等の理由から、それぞれ、個別にその判定場所が定められています(消令6、消基通5−7−2〜9、5−7−11)。
(2)役務の提供の内外判定 (1)原則 役務の提供については、その役務の提供を行った場所により、内外判定を行います(消法4二)。
(2)特殊な役務の提供 その役務の提供が、次に該当する場合には、それぞれ次に掲げる場所により判定します(消令6)。
(3)利子を対価とする金銭の貸付け 金銭の貸付けや預金又は貯金の預入れ等は、その貸付け等を行う者のその貸付け等に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより判定を行います(消令6)。 (1)資産の譲渡等の対価以外の収入の具体例
(2)「サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金」等
(3)収用に係る補償金
(4)商品を引き取らせた場合の損害賠償金
(5)特許権の無断使用による損害賠償金
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