(1) |
総額表示義務の対象とならない取引(事業者間取引等)
これらの取引については、「税抜価格」を前提とした改正前の端数処理の特例措置の 適用が、平成16年4月1日以後も当分の間、認められます。
(注) |
なお、総額表示義務の対象とならない事業者間取引等で、「税込価格」を基礎とした代金決済を行う場合には、下記(2)の経過措置が適用できます。
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(2) |
「税込価格」を基礎とした代金決済を行う取引(総額表示義務の対象とならない事業 者間取引等を含む。)
「税込価格」を基礎とした代金決済を行う際に発行される領収書等において、その領収金額に含まれている消費税額等(その領収金額に5/105を乗じて算出した金額)の1円未満の端数を処理した後の金額を明示している場合に限り、その明示された端数処理後の消費税額等を基に消費税の計算を行うことができる特例が、当分の間の措置として設けられます(この(2)の経過措置は、総額表示の実施に向けた対応を早めに行う事業者への配慮から、平成15年10月1日以後行う取引から適用できます。)。
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(3) |
総額表示義務の対象となる取引(対消費者取引)で「税込レジシステム」への変更が 間に合わない場合
「税込価格」を基に計算するレジシステム等の変更が間に合わないなど、すぐには上記(2)の要件を満たす代金決済を行うことができず、やむを得ず従来の「税抜価格」を基礎とした代金決済を行わざるを得ない場合には、総額表示義務を履行していることを条件に、引き続き「税抜価格」を前提とした改正前の端数処理の特例措置の適用が3年間(平成19年3月31日までの間に行われる取引)に限り認められます。 |