目次 III-4


4.課税売上割合95%未満の場合の仕入税額控除

 原則課税適用事業者が、課税売上げに係る消費税額から控除する仕入税額控除の計算方法は、その課税期間中の課税売上割合が95%以上であるか95%未満であるかによって大きく異なり、95%以上の場合には、その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れに係る消費税額の全額を控除できます。

課税売上割合= 課税期間の課税売上高(税抜き)
課税期間の総売上高(税抜き)

 しかし、課税期間の課税売上割合が95%未満の場合には、課税仕入れに係る消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分のみが控除されます。したがって、次の(1)又は(2)のいずれかの方式によって計算した仕入税額控除の額だけを控除することになります。



(1) 個別対応方式

 その課税期間中の課税仕入れに係る消費税額のすべてを次の(イ)、(ロ)、(ハ)に区分し、次の算式により計算した仕入税額控除の額その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。

(イ) 課税売上げにのみ要する課税仕入れの税額
(ロ) 非課税売上げにのみ要する課税仕入れの税額
(ハ) 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れの税額

仕入税額控除の額 =(イ)の消費税額+((ハ)の消費税額×課税売上割合)



(2) 一括比例配分方式

 課税期間中の課税仕入れに係る消費税額がの(イ)、(ロ)、(ハ)のように区分されていない場合や、区分されていてもこの方式を選択する方が有利な場合に、この一括比例配分方式を適用します。

仕入税額控除の額 =課税仕入れに係る消費税額×課税売上割合


 (注)  一括比例配分方式を選択した場合には、2年間継続して適用した後の課税期間でなければ、個別対応方式による計算に変更はできません。
 なお個別対応方式から一括比例配分方式への変更については、このような制限はありません。

 

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