III-3 |
3.仕入税額控除の要件 |
(1) 仕入税額控除の適用要件 簡易課税制度を適用しない、いわゆる原則課税適用事業者は、その課税仕入れに係る消費税額の控除を受けるために、課税仕入れの事実を記録した帳簿及び課税仕入れの事実を証する請求書等の両方の保存が必要となります。 既に説明しましたように、消費税の納付税額は次の算式で求められるのが原則です。
なお、これらの帳簿及び請求書等は、これを整理し、確定申告期限の翌日から7年間、保存する必要があります。ただし、6年目及び7年目については、課税仕入れ等の事実が帳簿及び請求書等の両方に記録されている場合、いずれか一方を保存することで足ります。また、最後の2年間は一定の要件を満たすマイクロフィルムにより保存することもできます。 《例 外》 ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合には、法定事項を記載した帳簿を保存していれば、請求書等の保存がなくても、適用要件を満たしているものとして取り扱われます。
なお、この場合の「やむを得ない理由」とは、次のケースをいいます。
イ〜ホに該当する場合は、帳簿の保存があれば仕入税額控除ができますが、この場合には、先にふれたように、保存する帳簿に「やむを得ない理由」と課税仕入れの相手方の住所又は所在地の記載をしなければなりません。 なお、次のヘ〜リに該当する者の場合には、さらに相手方の住所又は所在地を記載する必要もありません。
〈帳簿の法定記載事項〉…消費税法第30条第8項第1号
(2) 請求書等の保存と記載事項 簡易課税制度によらず原則課税の適用を受ける場合、課税事業者は、仕入税額控除を受けるために、課税仕入れの事実を記載した帳簿及び課税仕入れの事実を証する「請求書等」を保存しなければなりません。具体的には次のように取り扱います。
*請求書等の記載事項 課税資産の譲渡等についてその課税資産の譲渡等を行った事業者(相手方)か、又はその課税仕入れを行った自己が発行した請求書、納品書、領収書その他これらに類する書類で、次のA又はBの記載事項が記載された書類が保存する請求書等となります。 A 課税資産の譲渡等を行った事業者(相手方)が作成する書類…消費税法第30条第9項第1号
B 課税仕入れを行った事業者(自己)が作成する書類…消費税法第30条第9項第2号
<納品ごとに請求がある場合>
<月ごとにまとめて請求がある場合> |