目次 III-1


III.はじめて原則課税で消費税を申告する方へ


1.原則課税による消費税の計算のしかた

 消費税の計算を簡易課税によらず、原則課税によることとなる事業者の各課税期間における納付すべき消費税は、その課税期間における売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額や売上げの対価の返還等に係る消費税額、貸倒れに係る消費税額を控除して算出します。また、地方消費税(譲渡割)は、国税の消費税額を課税標準として、これに25%を乗じて算出します。

 今回の改正により、基準期間の課税売上高が5,000万円超となる事業者は、簡易課税制度を選択できず、原則課税一本で申告することになりますので、注意ください。

消費税納税額計算の手順

 納付する消費税額等は、原則として次の算式により計算します。



<消費税の税率は4%

 国税の消費税の税率は4%の単一税率です。この他に地方消費税が国税の消費税額の25%(消費税率換算で1%相当)とされていますから、国税と地方税を合わせた消費税率が5%となり、この5%消費税としてIIの解説は進めてきました。しかし、実際の申告にあたっては、国税の消費税4%、地方消費税1%相当として申告することになりますので、そのことは理解しておいてください。

 改めて消費税納税額の計算手順を原則課税にそって示しておきますと、次のようになります。

 

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