目次 II-11


11.申告と納税

(1) 確定申告

 課税事業者は、課税期間の末日(決算日)の翌日から2か月以内に、所定の事項を記載した「消費税及び地方消費税の確定申告書」を所轄税務署に提出するとともに、その申告に係る消費税等(注)を納付することになります。

 なお、個人事業者の確定申告書の提出期限及び納期限については、上記にかかわらず特例により3月末日までとされています。

(注) ここまでは、国税の消費税及び地方消費税を合わせて「消費税」という用語ですべて解説してきましたが、実際の申告になりますと、4%の国税の消費税と1%相当の地方消費税にわけて申告しなければなりませんので、その点は留意ください。


(2) 中間申告

 消費税の中間申告については直前の課税期間の年税額(地方消費税を含みます。)によって次のようになっています。

直前の課税期間の消費税の年税額
(地方消費税を含む)
中 間 申 告
60万円以下 不 要
60万円超〜500万円以下 中間申告1回(半年後)
直前の年税額×1/2を申告納付
500万円超〜6,000万円以下 中間申告3回(4半期毎)
直前の年税額の1/4をそれぞれ申告納付
  平成16年4月1日以後に開始する課税期間については中間申告11回(毎月)直前の年税額の1/12を申告納付
6,000万円超
(注1)  各中間申告対象期間について仮決算を行い、その金額に基づいて中間申告・納付をすることもできます。ただし、中間申告での還付はありません。
(注2)   課税期間を短縮する旨の届出書を提出している事業者は中間申告・納付の必要はありません。


 

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