(1) 確定申告
課税事業者は、課税期間の末日(決算日)の翌日から2か月以内に、所定の事項を記載した「消費税及び地方消費税の確定申告書」を所轄税務署に提出するとともに、その申告に係る消費税等(注)を納付することになります。
なお、個人事業者の確定申告書の提出期限及び納期限については、上記にかかわらず特例により3月末日までとされています。
(注) |
ここまでは、国税の消費税及び地方消費税を合わせて「消費税」という用語ですべて解説してきましたが、実際の申告になりますと、4%の国税の消費税と1%相当の地方消費税にわけて申告しなければなりませんので、その点は留意ください。 |
(2) 中間申告
消費税の中間申告については直前の課税期間の年税額(地方消費税を含みます。)によって次のようになっています。
直前の課税期間の消費税の年税額
(地方消費税を含む) |
中 間 申 告 |
60万円以下 |
不 要 |
60万円超〜500万円以下 |
中間申告1回(半年後)
直前の年税額×1/2を申告納付 |
500万円超〜6,000万円以下 |
中間申告3回(4半期毎)
直前の年税額の1/4をそれぞれ申告納付
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平成16年4月1日以後に開始する課税期間については中間申告11回(毎月)直前の年税額の1/12を申告納付 |
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6,000万円超 |
(注1) |
各中間申告対象期間について仮決算を行い、その金額に基づいて中間申告・納付をすることもできます。ただし、中間申告での還付はありません。 |
(注2) |
課税期間を短縮する旨の届出書を提出している事業者は中間申告・納付の必要はありません。 |
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