目次 II-10


10.貸倒れが生じた場合

 課税事業者が国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、その相手方に対する売掛金その他の債権につき会社更生法の更生計画認可の決定により切り捨てられたこと、その他これに準ずる一定の事実が生じたため貸倒れとなったときは、貸倒れとなった日の属する課税期間の課税売上げに係る消費税額から、貸倒れ処理した金額に係る消費税額の合計額を控除します。

貸倒れに係る
消費税額
貸倒れに係る
金額(税込み)
×

105

 

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