目次 II-9


9.売上返品、値引き等があった場合

 課税事業者が課税資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き、割戻しや割引をしたことにより売上対価の返還等をした場合には、課税売上げに係る消費税額から売上対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除することになります。この場合において、控除しきれない金額があるときは還付されます。

売上対価の返還等の
金額に係る消費税額
売上対価の返還等の
金額(税込み)
×

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