目次 II-7


7.売上げに係る消費税の計上時期

 消費税の納税義務の発生は、国内取引については、課税資産の譲渡等をした時です。この課税資産の譲渡等をした時がいつであるかは次のとおりですが、所得税又は法人税の課税所得金額の計算における総収入金額や益金の額に算入すべき時期に関して、別に定めがある場合には、それによることができるとされています。

  課税資産の譲渡等 計 上 時 期
(1) 棚卸資産の譲渡(委託販売を除きます。) その引渡しのあった日
(2) 固定資産(工場所有権等を除きます。) その引渡しのあった日
(3) 工場所有権等の譲渡又は実施権の設定 その譲渡又は実施権の設定に関する契約の効力発生の日(又は登録日)
(4) 請負  
  ・物の引渡しを要するもの その目的の全部を完成し相手方に引き渡した日
  ・物の引渡しを要しないもの その約した役務の全部の提供を完了した日
(5) 人的役務の提供(請負を除きます。) その約した役務の全部の提供を完了した日
(6) 資産の貸付け  
  ・契約又は慣習により使用料等の
支払日が定められているもの
その支払を受けるべき日
  ・支払日が定められていないもの その支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものにあっては、その請求日)

 課税資産の譲渡等の時期に関し、次の(1)〜(4)に掲げる特例が設けられています。特例の適用を受ける事業者はその旨を確定申告書に付記しなければなりません。

(1) 長期割賦販売等
(2) 延払条件付販売等
(3) 長期工事の請負
(4) 小規模事業者(いわゆる現金主義)
 

 

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