目次 II-6


6.課税・免税事業者の判定基準

 消費税の納税義務が免除される免税点は、基準期間における課税売上高1,000万円以下です。

 この新しい免税点は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますから、個人事業者の場合には、平成15年1月1日〜平成15年12月31日の年間課税売上高が1,000万円を超えると平成17年1月1日から課税事業者になります。一方、1年決算の法人の場合には、平成14年4月1日〜平成15年3月31日までの事業年度の課税売上高が1,000万円を超えると平成16年4月1日〜平成17年3月31日までの課税期間から課税事業者となります。

 判定にあたっては、現在、免税事業者の場合、課税売上高そのままの金額が1,000万円超かどうかで判定します。なお既に課税事業者となっている場合には、税抜きの課税売上高を用いて1,000万円超かどうかを判定します。

 その結果、新たに課税事業者となる場合には、「消費税課税事業者届出書」を所轄税務署に提出しなければなりません。(特に提出期限はありませんが、該当することになったときにはすみやかに提出します。)

 なお、新しい免税点制度のもとで課税・免税事業者を判定するにあたり、基準期間の課税売上高の算定について特例の簡便計算も用意されています。



課税・免税及び簡易・原則課税の判定



消費税に関する各種届出書
提出内容 提出書類 提出期限等
新たに課税事業者となる場合 消費税課税事業者届出書 …… 提出期限は特にないが、すみやかに所轄税務署に提出
本来免税事業者だが自ら選択して課税事業者になる場合 消費税課税事業者選択届出書 …… その課税期間開始の日の前日までに所轄税務署に提出(注1)
簡易課税制度を選択する場合 消費税簡易課税制度選択届出書 …… その課税期間開始の日の前日までに所轄税務署に提出(注1)(注2)(注3)
簡易課税制度の選択を取りやめる場合 消費税簡易課税制度選択不適用届出書 …… 選択を取りやめようとする課税期間開始の日の前日までに所轄税務署に提出(注2)
課税期間の特例を受ける場合 消費税課税期間特例選択届出書 …… 特例を受けようとする課税期間開始の日の前日までに所轄税務署に提出(注4)
(注1)…… 開業初年度だけは、課税期間開始の日の前日までにではなく、課税期間終了(末日)までに提出すれば、開業した日の属する課税期間から適用されます。
(注2)…… 簡易課税制度を選択すると最低2年間は継続適用しなければなりません。
(注3)…… 平成16年4月1日以後、最初に開始する課税期間において新たに課税事業者となる場合で、その最初に開始する課税期間から簡易課税制度の適用を受けようとするときには、その課税期間中に提出すれば、適用を受けることができます。
(注4)…… 開業初年度は、届出書を提出した日の属するその課税期間から適用されます。

 

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