課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することが義務付けられます。
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この改正は、平成16年4月1日から適用されます。 |
総額表示とは、例えば、次に掲げるような表示をいい、消費税額を含む支払総額が表示されていれば、併せて「消費税額」や「税抜価格」を表示しても差し支えありません。
総額表示・例
イ 10,500円
ロ 10,500円(税込)
ハ 10,500円(本体価格10,000円)
ニ 10,500円(うち消費税等500円)
ホ 10,500円(本体価格10,000円、消費税等500円)
(注)価格の表示が消費税等を含めた総額であれば、「総額である」旨の表示は必要ありません。 |
(1) |
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告、インターネットによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示義務の対象になります。
なお、口頭による価格の表示は、総額表示義務の対象にはなりません。また、価格が表示される場面としては、商品等の選択時(値札等、商品の陳列時など)と代金の決済時(レシート、領収書など)がありますが、総額表示義務の対象となるのは、商品等の選択時の価格表示です。
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(2) |
総額表示義務の対象となるのは、あらかじめ取引価格を表示する場合であり、価格表示がされていない場合についてまで、価格の表示を義務付けるものではありません。 |
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