目次 I-3


3.中間申告納付制度が改正されます

 消費税の申告納付制度については、原則として課税期間の開始の日以後、3回に分けて中間申告書を提出し、直前の課税期間の年税額の4分の1に相当する消費税額を納付します。しかし直前の年税額が60万円(地方消費税込み。以下同じ)以下の場合には、中間申告義務が免除されます。また、直前の年税額が60万円超500万円以下の場合には、年1回中間申告書を提出し直前の年税額の2分の1に相当する消費税額を納付することとされています。

 今回の改正では、消費税の預り金的性格にかんがみ、いわゆる運用益の解消を図ることを主眼として、申告納付回数を増やす方向になりました。

 すなわち、直前の課税期間の年税額が6,000万円を超える事業者は、中間申告納付を毎月行うこととされ、原則として、前年確定消費税額(年税額)の12分の1ずつを申告納付することとされました。


(注)金額は直前の課税期間の年税額で、地方消費税を含みます。

適用期日 この改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月決算期から適用されます。

 

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