目次 I-2


2.簡易課税制度の適用上限が5,000万円に引き下げられます

 簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が2億円から5,000万円に引き下げられます。


 簡易課税制度は、これまでも見直しが行われ、その適用割合がそのつど低下してきています。しかし、中小事業者は簡易課税制度の選択にあたって損得の基準で判断しており、その結果、益税を生じる余地が大きく残されています。そこで、今回、抜本的な見直しが行われ、簡易課税制度の適用上限が2億円から5,000万円へと大きく引き下げられることになりました。

適用期日 この簡易課税制度の適用上限の引下げに係る改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用され、同日前に開始した課税期間については、なお改正前の適用上限(2億円)によることとされています。


【新簡易課税制度の適用関係】
【新簡易課税制度の適用関係】


〈既に簡易課税制度を適用している事業者に関する経過措置〉
 平成16年4月1日前に改正前の簡易課税制度(適用上限2億円)のもとで提出された「消費税簡易課税制度選択届出書」については、改正後のルールのもとで同届出書を提出しているものとみなされますので、改めて届出書を提出する必要はありません。

〈基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合〉
 既に簡易課税制度を適用している事業者で平成16年4月1日以後に開始する課税期間の基準期間において課税売上高が5,000万円を超えている場合は、個人事業者については平成17年分、事業年度が1年である法人については平成17年3月決算期から簡易課税制度が適用されず、原則課税となります。

 

目次 次ページ