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I.消費税は何がどう変わる? |
平成15年3月の第156回国会で消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から適用されることになりました。その主な改正点は、(1)事業者免税点制度の適用上限の3,000万円から1,000万円への引下げ、(2)簡易課税制度の適用上限の2億円から5,000万円への引下げ、(3)中間申告の申告・納付回数の見直し、(4)課税期間の特例の見直し、そして、(5)消費税込みの総額表示の義務付けなどです。 |
1.事業者免税点が1,000万円に引き下げられます |
事業者が、消費税の納税を免除されるのは、現行ルールでは基準期間における課税売上高が3,000万円以下のときですが、平成16年4月1日以後、課税の適正化の観点からこの適用上限が1,000万円以下に引き下げられます。
長い間にわたって消費税の申告に携わらなかった免税事業者にとっては、基準期間における課税売上高をもとに課税事業者の判定を行うとしても、まだまだ意識が乏しく、帳簿等の不備などによりその計算が困難である場合も予想されるところから、基準期間の課税売上高の計算につき次のような簡便計算が認められています。
〈新たに課税事業者(1,000万円超)となる者の簡易課税選択の経過措置〉 事業者免税点(3,000万円→1,000万円)の引下げにより、新たに課税事業者となる者の大半は簡易課税制度を選択すると予想されます。 簡易課税制度を選択するためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始前に届出書の提出をしなければなりません。 しかし、今回の改正では、新たに課税事業者となる者には小規模零細事業者が多いところから、移行期の例外的な措置として「消費税簡易課税制度選択届出書」に関する経過措置が設けられました。 その措置とは、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間において新たに課税事業者となる事業者(自ら課税事業者を選択している者を除きます。)が、「消費税簡易課税制度選択届出書」をその最初に開始する課税期間中に所轄の税務署に提出し、その届出書にその課税期間から適用を受ける旨の記載をしたときは、その課税期間の開始する前日にその届出書が提出されたものとみなされることになりました。 つまり、事業者免税点の引下げ(3,000万円→1,000万円)により新たに課税事業者となる者の最初の課税期間については、その課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用が受けられるわけです。 |