1-1-2 |
2 登記 |
(1)一般社団法人と登記 一般社団法人は登記によって成立し、株式会社と同様に登記事項について変更があった場合には、変更登記の後でなければ善意の第三者に対抗できないとされていることから、設立後も役員変更登記など所要の登記手続を行っていく必要があります(一般社団法299)。登記懈怠についても株式会社と同様に過料の制裁が定められているので注意が必要です(一般社団法342一)。 一般社団法人の登記事項は「■一般社団法人の登記事項一覧」のとおりです。これらの事項に変更が生じた場合には、変更が生じた日から2週間以内に登記を行う必要があると認識しておいてください(一般社団法303)。 ■一般社団法人の登記事項一覧
(2)登記に関する法令 [1]一般社団法 一般社団法人の登記に関する実体的規律は、一般社団法の「第6章 雑則」の「第4節 登記(299〜330条)」において登記の効力、登記事項、登記すべき場合、登記期間等が一括して規定されています。株式会社も、会社法「第7編 雑則」の「第4章 登記(907条〜938条)」に、登記の効力等について一括して規定しており、登記に関する規律の仕方は類似しているといえます。 [2]一般社団法人等登記規則 一般社団法人の登記手続に関する細目については、一般社団法人等登記規則(平成20年8月1日法務省令第48号)に規定されています。一般社団法人等登記規則では、第3条において、株式会社についての登記手続の細目を定めている商業登記規則を大幅に準用しており、申請書の記載や印鑑の届出等登記に関する細目についても株式会社と同様に考えることができます。 [3]基本通達 一般社団法施行に伴い登記に関する基本通達として「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通達)」が発出されました(平成20年9月1日民商2351号通達)。この通達は、一般社団法人の登記手続について詳細を定めるものですが、登記事項証明書の記載例が多く掲載されるなど、一般社団法人制度を理解するうえで有用なものです。 |