Q8-1 |
8 法人税法と生計一に関するQ&A |
Q8−1 | 同族会社の判定 |
私が経営する法人の発行済株式数は200株であり、その内訳は私が50株、弟が40株、私の内縁の妻及びその子A(私とは養子縁組をしていません)が10株ずつ、残りは取引先(その中には親族や特殊関係人に該当する者はおりません)が保有しています。 私は内縁の妻とは生計を一にしていませんが、内縁の妻とその子Aは生計を一にしています。 私の会社は、いわゆる同族会社に該当するのでしょうか。
あなたの会社は同族会社に該当します。 同族会社とは、会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く)の3人以下並びにこれらと「政令で定める特殊の関係のある個人」及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合などにおけるその会社をいいます(法法2十)。 また上記の「政令で定める特殊の関係のある個人」とは、次に掲げる人をいいます(法令4)。
したがってご質問の場合、あなたが50株、弟さんの40株が(1)、内縁の妻の10株が(2)、その子Aの10株が(5)に該当しますので、合計110株となり、同族関係者で占める割合が100分の50を超えることになりますので、あなたの会社は同族会社に該当します。 |