目次 Q7-1


7 相続税法と生計一に関するQ&A

Q7−1  亡父からの使用貸借土地と小規模宅地特例

 私は、生計を一にする父から使用貸借により借り受けた土地の上に建物を建てて、物品販売業を営んでおります。本年6月、その父が亡くなりました。

 父の相続税の申告の際、私が事業の用に供しているこの土地について、小規模宅地等の軽減特例の適用を受けることはできるでしょうか。




 他の要件を満たしていれば、「小規模宅地等の課税価格の計算特例(以下、小規模宅地等の軽減特例)」(措法69の4)の適用を受けることができます。

 相続若しくは遺贈に係る被相続人又はその被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族が、相続開始前から申告期限までの間、被相続人又はその被相続人と生計を一にする親族の事業の用に供されていた宅地等で次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものについては、特定事業用宅地等に該当するものとして、80%評価減の適用を受けることができます。

 (1)  被相続人の事業の用に供されていた宅地等で一定の要件を満たす相続人が相続等により取得したもの

 (2)  被相続人と生計を一にする被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等で、次の要件を満たす相続人が相続等により取得したもの

   相続開始直前から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等の上で事業を営んでいること

   その宅地等を相続税の申告期限まで引き続き保有していること

 ご質問の場合は使用貸借により土地を借りているとのことですから、上記(2)に該当し、申告期限まで引き続きその宅地等の上で事業を営み、かつ、引き続き保有していれば、80%評価減の適用を受けられるものと思われます。

 ただし、上記の要件を満たしていた場合であっても、被相続人又は被相続人と生計を一にする親族の事業が、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業である場合は、貸付事業用宅地等としてその減額割合は50%となります。

【参考】 小規模宅地等の軽減特例の減額割合一覧
利用区分 限度面積 減額割合
特定事業用宅地等 400平方メートル 80%
特定同族会社事業用宅地等 400平方メートル 80%
特定居住用宅地等 240平方メートル 80%
貸付事業用宅地等 200平方メートル 50%

 

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