Q6-1 |
6 譲渡所得と生計一に関するQ&A |
Q6−1 | 親族間の不動産売買に係る特例制限 |
不動産売買を生計一である親族間で行った場合に制限を受ける規定には、どのようなものがありますか。
適用に制限がある特例は、次のとおりです。
譲渡した相手方が次のいずれかに該当する場合には、上記規定の適用を受けることはできません。
また、時価よりも低い価額で不動産等を譲渡(低額譲渡)した場合、利害関係のない第三者間などであれば、よほどの恣意性が認められない限り、税務上その取引は認められますが、親族間において低額譲渡を行った場合は、その不動産の時価と譲渡対価の差額は贈与税の課税対象となるので注意が必要です。 なお、同種の固定資産を交換した場合の特例(所法58)については、特に交換の相手方に制限はないため、生計一親族間における交換であっても特例の適用を受けることができます。 |