目次 Q5-1


5 その他所得税法と生計一に関するQ&A

Q5−1  親族が受け取った損害賠償金

 交通事故でケガをした場合の損害賠償金や休業補償金には、所得税は課税されないと聞きました。

 妻が交通事故でケガをした場合、損害賠償金を受け取ったのが私であっても、所得税は課税されないのでしょうか。




 受け取った人が本人、その配偶者、直系血族又は生計を一にするその他の親族であれば、非課税とされます。

 心身に加えられた損害に対して受ける損害賠償金等は、所得税が非課税とされています(所法9丸数字1十七)。

 この非課税となる損害賠償金等には、その損害に起因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものも含まれています(所令30一)。

 ところで、これらの損害賠償金等を受け取ったのが損害を受けた本人でない場合にも、所得税は非課税なのかというご質問ですが、その受け取った人によって、次のように取扱いが異なります(所基通9−20)。

受取人が本人、その配偶者、直系血族又は生計を一にするその他の親族である場合 非課税
受取人が上記以外のものである場合 非課税の適用なし

 これは、上記のような損害賠償金を本人以外の家族が受け取ったとしても、その傷害を受けた本人の治療に充てられることが多く、本人が受け取る場合と実質的に変わらないことから、本人が受け取った場合と同様に取り扱うこととしていると考えられます。

 

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