自営業を営む私が、生計を一にしている妻や子へ支払う給与等は、どのような取扱いになりますか。
原則として、生計を一にする親族に支払う対価は必要経費に算入できませんが(所法56)、次のような場合は、例外的に必要経費に算入することができます。
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(1)青色申告者の場合(所法57)
青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く)で専らその青色申告者の営む事業に従事するものが、その事業から支払いを受けた給与の額(届出書に記載されている金額の範囲内であり、かつ、労務に従事した期間等に照らしその労務の対価として相当であると認められるものに限る)については、その青色申告者のその支払年分のその事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
なお、この適用を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2か月以内)に、一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
(2)白色申告者の場合(所法57)
居住者((1)の居住者を除く)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く)で専らその居住者の営む事業に従事するものは、その居住者のその年分の当該事業に係る所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなすことができます。
イ 事業専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)
ロ その年分の当該事業に係る所得の金額÷(事業専従者の数+1) |
ただし、(1)・(2)を必要経費に算入した場合、その専従者は配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除の対象とすることはできません。 |