Q3-1 |
3 所得控除の物的控除と生計一に関するQ&A |
Q3−1 | 子が保有する資産の災害滅失と雑損控除 |
私と生計を一にする長男の有する資産が災害により滅失しました。 この場合、私の確定申告時に雑損控除の規定の適用を受けることができますか。また、生計を一にするかどうかの判断は、どの日を基準に考えたらよいのでしょうか。
適用を受けることができます。 雑損控除は、自己の所有する生活に通常必要とされる住宅、家具、衣類などの資産について、災害、盗難又は横領による損失が生じた場合に適用がありますが(所法72)、自己の所有する資産についてだけでなく、自己と生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の総所得金額等の合計額が38万円以下の人が有する資産について損失を受けた場合においても、雑損控除の適用を受けることができます(所令205) 雑損控除の対象となる資産の損失額は、損失の発生した時のその資産の時価を基として計算し、その災害等に関連して支出した金額も含まれますが、保険金などで補てんされる金額はその損失額から控除します(所令206)。 ご質問の場合、生計を一にするご長男の総所得金額が38万円以下であれば、あなたの確定申告時に雑損控除の適用を受けることができますし、38万円超ならばご長男自身の確定申告で雑損控除の適用を受けることになります。 また、生計を一にするかどうかの判断をする日ですが、資産そのものについて生じた損失につき適用を受けようとする場合はその損失が生じた日、また災害関連支出につき適用を受けようとする場合はその損失が生じた日又は現実にその支出をした日において判断することとなります。 【参考】 雑損控除額の計算
(2)災害関連支出−5万円 |