目次 II-5(4)


(4) 駐車場の敷地となっている宅地

 駐車場の敷地となっている宅地は、通常自用地として評価します。
 ただし、一定の条件が整った場合には例外的に、貸家建付地として評価する場合がありますので、個別に所轄税務署に確認してください。
 なお、賃貸マンションに付随してマンションの住人のためだけに設置された駐車場については、マンションと一体のものとして貸家建付地として評価します。
 ただし、スーパーや会社に対して概ね300平方メートル以上の土地を一括して賃貸し、そこにある程度恒久的な使用に耐えられる車庫とかこれに類似する施設を駐車場の賃借人の費用で造ることを認めるような契約の場合は、単なるスペース貸しではなく、土地の占有権を与えることになり、土地の賃貸借になりますので、契約期間に応じた賃借権相当額を控除して評価することになります。

 

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