II-4(6) |
(6) 間口狭小補正 宅地が路線と接している間口が狭い宅地(不整形地及び無道路地に該当する場合を除きます)の価額は、奥行価格補正後の価額に間口狭小補正率(「間口狭小補正率表」に定める補正率)を乗じて算定します。 例えば、次のF地のような場合です。 |
間口が狭いと利用価値が下がるため、間口が狭いほど評価額は低くなるという考え方です。 F地の間口狭小補正率は、次の「間口狭小補正率表」から「普通住宅地区」の「6m以上8m未満」の「0.97」になります。
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この場合において、地積が大きいもの等について課税庁側では、近傍の宅地の価額との均衡を考慮し、間口狭小補正率表に定める補正率どおりの減額を認めない場合があります。 【間口狭小補正率表】
【間口距離の取り方の具体例】 |
(1) | 角切りされた宅地は、aが間口距離 | (2) | 間口が2つに分離されている宅地は、a+cが間口距離 | ||
(3) | 路線に接する部分の宅地と直角にとったaが間口距離 | (4) | 想定整形地の間口に相当する距離aと屈折路に実際に接している距離b+cのいずれか短い距離aが間口距離 | ||
(5) | 想定整形地の間口に相当する距離aと屈折路に実際に接している距離b+cのいずれか短い距離b+cが間口距離 |