目次 I-5


5.区分所有の場合

 区分所有権とは、いわゆるマンションのように1棟の建物ではあるが、その中に独立した構造上区分された数個の部分がある場合の個々の所有権をいいます。
 区分所有権の目的となっている建物の敷地である土地は、通常建物と土地を別々に処分できないため、敷地利用権としてのみ存在します。そこで、個々の評価額はマンション等の1つの建物ごとに土地を評価し、これに敷地権割合(登記簿の表題部中の敷地権の表示欄に記載されています)を乗じて算出します(敷地権の割合に従って土地を分け、別々に評価するのではありません)。

 

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