目次 II-3(1)


(1) 路線価方式

 路線価とは、土地の「単価」のことなのですが、道路(=路線)ごとに国税局長が決定した土地の「単価」のことです。
 この路線価は地図としてまとめられており、税務署に行けば誰でも自由にこの「路線価図」を閲覧することができます(また、路線価図は市販もされています)。
 路線価図には次のことが表示されています(くわしくは路線価図に説明があります)。

(1) 路線価 路線に記載されている数字(単位は1平方メートル当たり千円)
(2) 地区区分 路線に記載されている数字を囲む記号で地区を表示する。
 この地区は、いわゆる「第1種低層住居専用地域」等の都市計画法で規定される用途地域とは関係がありません。次に各記号と地区名をあげておきます。
(3) 借地権割合 路線に記載されているA〜Gによって割合を示します。下にその割合をあげておきます。

【路線価図上の地区表示記号】
ビル街地区 高度商業地区 繁華街地区 普通商業・
併用住宅地区
道路を中心として全地域
北側全地域
全地域
道路沿い
南側道路沿い
南側全地域
全地域
北側全地域
南側道路沿い
中小工場地区 大工場地区 普通住宅地区  
北側道路沿い
南側全地域
北側道路沿い
南側全地域
北側全地域
無印は全地域
 


ビル街地区 大都市における商業地域内で、高層の大型オフィスビル、店舗等が街区を形成し、かつ敷地規模が大きい地区
高度商業地区 大都市の都心若しくは副都心又は地方中核都市の都心等における商業地域内で、中高層の百貨店、専門店舗等が立ち並ぶ高度小売商業地区又は中高層の事務所等が立ち並ぶ高度業務地区
繁華街地区 大都市又は地方中核都市において各種小売店舗等が立ち並ぶ著名な商業地又は飲食店舗、レジャー施設等が多い歓楽街など人通りが多く繁華性の高い中心的な商業地区をいい、高度商業地区と異なり比較的幅員の狭い街路に中層以下の平均的に小さい規模の建物が立ち並ぶ地域
普通商業地区 商業地域若しくは近隣商業地域にあって、又は第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域若しくは準工業地域内の幹線道路(国県道等)沿いにあって、中低層の店舗、事務所等が連たんする商業地区
併用住宅地区 商業地区の周辺部(主として近隣商業地域内)又は第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域若しくは準工業地域内の幹線道路(国県道等)沿いにあって、住宅が混在する小規模の店舗、事務所等の低層利用の建物が多い地区
中小工場地区 主として準工業地域、工業地域又は工業専用地域内にあって、敷地規模が9,000平方メートル程度までの工場、倉庫、流通センター、研究開発施設等が集中している地区
大工場地区 主として準工業地域、工業専用地域内にあって、敷地規模がおおむね9,000平方メートルを超える工場、倉庫、流通センター、研究開発施設等が集中している地区又は単独で3万平方メートル以上の敷地規模のある画地によって形成される地区(ただし、用途地域が定められていない地区であっても、工業団地、流通業務団地等においては、1画地の平均規模が9,000平方メートル以上の団地は大工場地区に該当する)。
普通住宅地区 主として第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域又は準工業地域内にあって、主として居住用建物が連続している地区


 【借地権の割合】
無 印
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 30%未満

 

目次 次ページ