目次 II-2


2.評価の単位の判定

 宅地は、1画地(利用の単位となっている1区画の宅地のこと)ごとに評価することになっています。1画地は必ずしも1筆の宅地からなっているとは限りません。土地の登記状況と関係なく、現況によって判定してください(遠方の場合は現況写真などをとって確認するとよいでしょう)。

【不合理分割】
 ただし、贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、次の例のように分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないほど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、分割前の画地を1画地の宅地として評価してから、各所有者に評価額を面積按分します。
 この評価方法は、農地、山林、原野、雑種地の場合も同様に準用されます。

【例】 遺産分割により、甲と乙が次のような宅地を取得した場合
Aの間口距離が建築基準法又は各市町村の条件等による接道制限よりも狭く、建物を建てることができない場合


(注)  不合理分割に当たる場合
(1) 宅地面積から判断して、著しく細長い形状になる。
(2) 路線と接するところがない。
(3) 宅地の形状が三角形など不自然で、かつ、合理性がない。

 

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