目次 II-1


II.宅地及び宅地の上に存する権利の評価

 宅地及び宅地の上に存する権利の評価は、次のステップを踏んで行います。

(1)  評価しようとする宅地の形状と地積(面積)を調べるため、登記簿謄本・測量図・公図などを入手する(必要な場合には、面積を実測する)。
(2)  利用状況に応じて宅地を分け、1画地(評価の単位)を決める。
(3)  税務署に行って、評価対象地の路線価図若しくは評価倍率表を閲覧する。
(4)  (路線価方式の宅地の場合)
 路線価に画地調整を行って評価単価を算定し、地積(面積)を乗じて評価額を算定する。借地権等の土地に係る他の権利がある場合には、さらに評価額を調整する。
 (倍率方式の宅地の場合)
 市町村役場へ行って入手した固定資産評価証明書に記載されている固定資産税評価額に評価倍率を乗じて評価額を算定する。借地権等の土地に係る他の権利がある場合には、さらに評価額を調整する。

 次に、上記のステップを詳細に見ていきましょう。


1.宅地に係る資料の入手

 評価しようとする宅地について次のような資料を入手します(古い資料の場合には取り直した方がよいでしょう)。

 (1)  登記簿謄本(法務局に行って入手する)
 (2)  測量図(土地家屋調査士等が測量した図面)……土地の測量図がない場合でも、建物がある場合には建築図面に土地の形状や間口距離等が書かれていますので、建築図面を入手するとよいでしょう。
 (3)  公図(法務局に行って入手する)
 (4)  固定資産評価証明書(市町村役場に行って入手する)
 (5)  現況を示す写真

 

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