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12 国民年金の特例任意加入制度 |
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65歳以上70歳未満の国民年金の特例任意加入制度があります。今回この制度が拡充されます。 平成17年4月からは、65歳以上70歳未満の人について国民年金の特例任意加入制度が拡大されます。 国民年金は、20歳以上60歳未満の人が加入することになっていますが(希望をすれば65歳未満まで任意加入できる)、昭和30年4月1日以前に生まれた人が、65歳に達した時に老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合、70歳に達するまでの必要期間について国民年金に特例的に任意加入できます。 平成17年4月からは、この対象者が拡大され、昭和40年4月1日以前に生まれた人にも適用されることになりました。 |