目次 第一章−1


1 年末調整を行う時期


ポイント
 年末調整は、12月に行います。

 年末調整を行う時期は、「年末調整」という字句のとおり、通常は12月において本年の最後の給与を支払う時になります。

 したがって、本年最後に支払う給与が通常の給与(月給等)であれば、その通常の給与を支払う時となり、年末手当等の賞与が最後の給与であれば、その賞与を支払う時ということになります。

 ただし、年末の賞与が通常の給与より先に支払われるような場合には、その賞与を本年最後に支払う給与とみなして、その賞与の支払の時に年末調整を行うことができることになっています。この場合の年末調整は、その賞与を支払う時点で、その後に支払われる12月分の通常の給与の見積額及びその見積額に対する徴収税額を含めたところで行うことになりますので、後日、その見積額等に異動が生ずることになったときは、その後に支払う通常の給与で、年末調整の再調整を行うことになります。(基通190−6)

 また、次のような特別の場合には、それぞれ次に掲げる時に年末調整を行うことになっています。(基通190−1)

特別な場合の年末調整の時期
(1)  給与所得者が死亡により退職した場合 ………その退職の時
(2)  給与所得者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合 ……非居住者となった時
(3)  給与所得者が著しい心身の障害のために退職した場合で、その退職の時期からみて本年中に再就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、その退職後、本年中に給与の支払を受けることとなっていない場合 ………その退職の時
(4)  給与所得者が12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した場合 ………その退職の時
(5)  いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下であるとき(その退職後、本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。) ………その退職の時

 なお、所得税法上の賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいますが、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合には、次に掲げるようなものは賞与に該当するものとされます。(基通183−1の2)

イ 純益を基準として支給されるもの
ロ あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの
ハ あらかじめ支給期の定めのないもの(ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます。)
(注) 次に掲げる給与については、賞与に該当します。
  • 1 法人税法に規定する事前確定届出給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除きます。)
  • 2 法人税法に規定する利益連動給与

 

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