目次 第一編−第一章


第一章 年末調整のあらまし


ポイント
 年末調整とは、毎月(日)の源泉徴収税額の合計額と年税額との過不足額を精算する事務です。

 「年末調整」は、給与所得者の月々の給料から差し引かれている源泉所得税及び復興特別所得税の総決算をする手続ですから、給与の支払者にとっては極めて重要な事務になります。

 我が国の所得税は、所得者自身が自分の所得とそれに対する税金を計算して納付するという、いわゆる申告納税制度を建前としています。

 しかし、給料や賞与などの給与所得については、その支払者が毎月(日)の支払の際に所定の税額表によって所得税及び復興特別所得税を天引きして納付するという源泉徴収制度が採られています。

 源泉徴収制度のもとにおいて毎月(日)源泉徴収してきた税額の1年間の合計額は、年の中途で控除対象配偶者及び控除対象扶養親族(以下、これらを併せて「扶養親族等」といいます。)に異動があってもさかのぼって源泉徴収税額を修正しないとか、各種の保険料控除、配偶者特別控除や住宅借入金等特別控除に相当する控除が行われていないなどの理由によって、その人の年間給与総額について納めなければならない年税額とは一致しないのが普通です。

 この不一致を精算する事務が「年末調整」です。

 年末調整は、これによって大部分の給与所得者が確定申告をすることなくその年分の所得税及び復興特別所得税の納税を完了することになりますし、また、給与の支払者にとってその年分の源泉徴収事務の締めくくりとなるものですから、特に正確に処理していただく必要があります。


《ご留意》 平成25年1月1日以後に支払うべき給与等から、所得税と併せて復興特別所得税を源泉徴収することとされています。年末調整に当たっては、従来どおり、所得税の額を算出し、その後(住宅借入金等特別控除額があればその額を差し引いた後の)その所得税額に102.1%を乗じることで復興特別所得税を含めた年調年税額を求めることとなりましたので、ご留意ください。前ページの手順もご覧ください。

 

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