第一章−2 |
第一章 年末調整のあらまし |
2 年末調整の対象となる人・ならない人 |
年末調整は、本年最後の給与を支払う時において、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)を提出している人で、本年中に支払うべきことが確定した給与の総額(本年中途で就職した人で、その就職前に他の給与の支払者に「扶養控除等申告書」を提出して給与の支払を受けていた人については、その給与を含めた総額)が2,000万円以下である人を対象にして行います。したがって、年末調整の対象とならない人は、これに該当しない人といえますが、それだけで単純に区分することはできません。 年末調整の対象となる人とならない人の区分をまとめますと、次のようになります。
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