Q11-4 |
勤労者の範囲 |
財形法において勤労者とは、「職業の種類を問わず、事業主に雇用される者」をいうものとされています。事業主とは、事業経営の主体のことで、事業が法人組織であるときはその法人自体をいい、個人経営であるときはその個人をいいます。 勤労者は、このような事業主との間に雇用関係のある人――労働基準法上の労働者や公務員など――がこれに当たります。 したがって、個人商店などの自営業者や自由業者、家内労働者は勤労者に当たりません。 また、法人や団体などの事業主と使用従属の関係にない代表権や業務執行権をもつ人は勤労者に当たりませんが、法人の役員であっても、業務執行権をもたず工場長や部長などの職にある人は勤労者に当たります。 |