Q10-6 |
自己負担の研修費等 |
給与所得者が、技術等の習得のための研修費用を含め次に掲げる特定支出(非課税とされるものを除きます。)をした場合、この特定支出の合計額が給与所得控除額を超えることとなったときは、その超えることとなった金額を所得金額から控除する給与所得者の特定支出控除の特例制度があります。
したがって、仮に職務の遂行に直接必要な知識を得るために受講する研修の受講料を自己負担で支払った場合で、それを含め(1)から(5)までの合計額が給与所得控除額を超える場合には、この控除を受けることができます。 なお、この場合には、支出をしたことを証する書類や勤務先の証明書を添付して、確定申告によって控除を受けることとなります。 |