当社には、次の2つの融資規程があって、役員や使用人に対する融資を行っています。
(イ) 住宅融資規程
(ロ) 厚生融資規程(一般融資、緊急融資、結婚融資)
いずれについても、その利息は一般市中金利よりも低利ですが、この場合の利息相当額の利益に対する課税上の取扱いについて説明してください。 |
会社が、その役員や使用人に対して金銭を無利息又は通常の利率よりも低い利息で貸し付けた場合には、通常取得すべき利息の額と実際に徴収した利息の額との差額に相当する経済的利益について、その貸付けを受けた人に対する給与として課税されることになります。
しかし、この場合でも、その年(会社については、その事業年度)における利益の額が
5,000円(事業年度が1年に満たないときは、 |
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)以下のときは、 |
課税されないことになっています(基通36−28(3))。
なお、住宅取得資金の貸付けを受ける人が使用人である場合には、平成14年12月31日までの間に受ける経済的利益については、原則として、非課税とされており(詳細については、Q6-2参照)、また、その他の貸付けでも、それが役員や使用人又はこれらの人の家族の災害、疾病等により臨時的に必要となった生活資金に充てるための貸付けである場合には、その返済期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益に対しては、課税されないことになっています(基通36−28(1))。 |