Q5-4 |
表彰金の範囲 |
課税しないこととされる記念品には、現物に代えて支給する金銭は含まないことになっていますが、この場合の金銭を現金や小切手だけとすると、お尋ねの有価証券(商品券を含みます。)は、現金と実質的にあまり変わりがないにもかかわらず、金銭以外のものとして取り扱うこととなり、問題があります。 現金以外のものでも、購入価額と換価価値がおおむね等しく、かつ、換金が容易で実質的に金銭と同様と認められる有価証券(商品券を含みます。)のようなものは、原則として金銭により支給される表彰金と同様に取り扱い、課税の対象とする必要があるものと思われます。 |