目次 Q3-3


役員や一般の使用人に社宅を貸与した場合

Question3-3

 一般の貸与住宅に対する課税上の取扱いについて説明してください。


Answer

 役員や使用人に社宅、寮等を提供して家賃、部屋代等を徴収しない場合や、通常の家賃等よりも低い額の家賃等しか徴収しない場合には、通常支払われるべき賃貸料の額(以下「賃貸料相当額」といいます。)又は賃貸料相当額と実際に徴収している家賃等の額との差額に相当する金額の現物給与の支給があったものとして、課税されることになります。

 ところで、この賃貸料相当額の評価が問題となりますが、この賃貸料相当額については、役員社宅と使用人社宅とに区別してその評価基準が定められていますので、これによってそれぞれ評価することになります。

 なお、役員の場合には、この評価基準によって算定した賃貸料相当額(いわゆる豪華社宅に該当するものについては、時価)に満たない家賃しか徴収していないときは、その差額を現物給与として課税するということになっていますが、使用人の場合は、この評価基準によって算定した賃貸料相当額の50%相当額以上を家賃等として徴収していれば、その差額は現物給与として課税されないことになっています(基通36―47)。

 

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