(1) |
職務の性質上必要な給付として無料で支給されるもので、法令の規定によって非課税とされているもの(所法9(1)六、所令21一)
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イ. |
船員法第80条の規定により支給される食料
(注) |
この食料には、船員法第80条の規定の適用がない30トン未満の漁船乗組員に支給する食事は含まれないのですが、単に30トン未満の漁船であるという理由によってその乗組員が支給を受ける食事のすべてを課税対象とすることは、実情に照らし適当でありませんので、30トン未満の漁船であっても、その乗組員の勤務がその漁船の操業区域で操業する30トン以上の漁船の乗組員の勤務に類すると認められる場合には、その乗組員に支給する食事は、30トン以上の漁船乗組員に支給する食料と同様に課税されないことになっています(基通9―7)。 |
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ロ. |
防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第14条の規定により支給される食料
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(2) |
取扱通達によって課税しないこととされているもの
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イ. |
残業又は宿日直をした人(その人の通常の勤務時間外の勤務としてこれらの勤務を行った人に限ります。)に対し、これらの勤務をすることにより支給される食事(基通36―24)
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ロ. |
役員や使用人に支給する食事(昼食など)について、その食事の価額の半額以上を本人が負担し、しかも、会社の負担額が1か月3,500円以下の場合のその会社負担分(基通36―38の2) |