目次 Q1-4


少額不追求とは

Question1-4

 現物給与については、少額不追求の観点から課税されないものがあるそうですが、この「少額不追求」とはどのような意味ですか。また、少額不追求とされる金額について説明してください。


Answer

 現物給与で法令上非課税とされているもの以外のものは給与所得として課税するのが原則ですが、現物給与の特質を考慮した場合、少額なものまで強いて追求し課税することは必ずしも妥当ではないというものがあり、これを少額不追求といっています。これは、いわば免税点のようなものですから、一定限度額以下の少額なものならば課税しなくても差し支えありませんが、この一定限度額を超えるものについては、その超える部分だけでなく、その現物給与の全額が課税対象となります。

 

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