IV-3 |
3 非居住者の定義 |
・ | 「居住者以外の個人」を「非居住者」といいます。 |
・ | 「居住者」、「非居住者」の判定は、国籍ではなく、日本国内に住所があるか否か、または日本国内に1年以上継続して居所があるか否かで行います。 |
1 非居住者とは 「非居住者」とは、「居住者以外の個人」をいいます(所法2五)。 「居住者」は、「日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」とされていますから、「非居住者」は次のいずれかに該当する者ともいえます(所法2三)。 a 日本国内に住所も居所も有していない人
そのため、必ずしも「外国籍を有する者→非居住者」、「日本国籍を有する者→居住者」ということはなく、「外国籍を有する者→居住者」、「日本国籍を有する者→非居住者」といったケースも考えられます。
(1) 住 所 「住所」とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判断することになります(所基通2−1)。 (2) 居 所 「居所」とは、その人の生活の本拠ではないものの、その人が多少の期間継続して居住する場所をいいます。 2 国内及び国外にわたって居住地が異動する場合 国内及び国外にわたって居住地が異動する者については、以下のように取り扱うものとします。 (1) 日本国内に住所を有するものと推定する場合 国内に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定します(所令14)。
(2) 日本国内に住所を有しないものと推定する場合 国外に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定します(所令15)。
(3) 船舶、航空機の乗組員の住所 船舶または航空機の乗組員の住所が国内にあるかどうかは、その者の配偶者その他生計を一にする親族の居住している地、またはその者の勤務外の期間中、通常滞在する地が国内にあるかどうかにより判定します(所基通3−1)。 (4) 学術、技芸を習得する者の住所 学術、技芸の習得のため国内または国外に居住することとなった者の住所が国内にあるかどうかは、その習得のために居住する期間、その居住する地に職業を有するものとして、上記(1)または(2)のとおり取り扱うものとします(所基通3−2)。 5 在留期間の定めがない者の住所 国内または国外において事業を営み、もしくは職業に従事するため、国内または国外に居住することとなった者は、その地における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかな場合を除き、上記(1)または(2)のとおり取り扱うものとします(所基通3−3)。 |