項 目 |
取り扱い |
未払法人税等 |
法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税以外の事業税を含む。)の未納付額は、「未払法人税等」として貸借対照表の流動負債の部に記載する。 |
受取利子・配当等に
課される源泉所得税 |
受取利子・配当等に課される源泉所得税のうち、法人税法および地方税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」に含めて処理する。税額控除の適用を受けられない金額は、営業外費用として処理する。ただし、その金額の重要性が乏しいと認められる場合には、税額控除の適用を受ける金額と同様に処理することができる。 |
利益に関連する金額
を課税標準とする事
業税以外の事業税 |
当該事業年度の利益に関連する金額を課税標準とする事業税以外の事業税は、原則として、損益計算書上、営業費用項目として処理し、その未納付額は「未払法人税等」に含めて表示する。 |
事業所税(事業に係
る事業所税) |
当該事業年度の事業に係る事業所税は、損益計算書の製造原価項目または営業費用項目とし、その未納付額は、「未払事業所税」等その内容を示す適当な名称を付した科目で貸借対照表に表示する。ただし、その金額が重要でない場合には、未払金その他適当な科目に含めて表示することができる。 |