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Q18 中小法人への適用 |
1.中小法人の取扱いに関する検討経過 外形標準課税の導入にあたって、税制調査会では、中小法人の税負担について次のような検討がなされてきました。
2.外形標準課税の課税対象 上記のような検討を受けて、外形標準課税の導入に際しては、中小法人の税負担への配慮をすべきとの結論に至りました。その結果、外形標準課税の課税対象は資本金が1億円超の法人となり、資本金が1億円以下の中小法人は外形標準課税の課税対象外となりました。 なお、外形標準による事業税の課税対象かどうかは、期末における資本金で決定されます。また、仮に資本積立金額が多額にあっても、資本金が1億円以下であれば、課税対象とはなりません。 全国の法人約243万社のうち、資本金が1億円超の法人は約28,800社であり、法人数では約1.2%の法人が外形標準の課税対象となります。 |