目次 Q18


Q18 中小法人への適用


Question

 外形標準課税は中小法人へも適用されるのですか。



Answer

ポイント 外形標準課税の対象は、資本金が1億円超の法人です。



解説

1.中小法人の取扱いに関する検討経過

 外形標準課税の導入にあたって、税制調査会では、中小法人の税負担について次のような検討がなされてきました。

(1)  中小法人は、一般的に収益性が低く、担税力も弱いケースが多いと考えられることから、外形標準課税の導入にあたっては、中小法人について特別な配慮が必要ではないか。

(2)  この点については、外形基準による課税は、本来、事業活動に応じた課税を行うものであるため、事業活動規模が小さい法人の場合は、それに見合った税負担にとどまるものである点を基本として考えるべきである。

(3)  これに関しては、税制の中立性を確保する観点からも、中小法人であることを理由とした特別な取扱いは適当ではなく、各法人が事業活動規模に応じて公平に税を負担する仕組みを整えることが求められているのではないか。

(4)  しかしながら、規模が小さな法人については、課税の中立性・公平性の確保の観点や、応益原則にもとづいた薄く広い税負担の実現という観点を踏まえつつ、その担税力に配慮することが適当と考えられることから、外形標準課税の導入の際には、中小法人に対する一定の配慮を行うことが必要ではないかと考えられる。


2.外形標準課税の課税対象

 上記のような検討を受けて、外形標準課税の導入に際しては、中小法人の税負担への配慮をすべきとの結論に至りました。その結果、外形標準課税の課税対象は資本金が1億円超の法人となり、資本金が1億円以下の中小法人は外形標準課税の課税対象外となりました。

 なお、外形標準による事業税の課税対象かどうかは、期末における資本金で決定されます。また、仮に資本積立金額が多額にあっても、資本金が1億円以下であれば、課税対象とはなりません。

 全国の法人約243万社のうち、資本金が1億円超の法人は約28,800社であり、法人数では約1.2%の法人が外形標準の課税対象となります。

 

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