Q15 |
Q15 中間申告納付 |
外形標準課税による事業税の適用対象となる法人で事業年度の期間が6月を超える法人については、前事業年度の実績にもとづく事業税額又は仮決算にもとづく事業税額の申告納付を行います。全事業年度の実績にもとづくか、仮決算によるかは法人が任意に選択できます。(地方税法72条の26) 1.前事業年度の実績にもとづく法人事業税の中間申告納付 法人は、事業年度が6月を超える場合又は特定信託の各計算期間が6月を超える場合には、当該事業年度又は計算期間の開始の日から6月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度又は当該計算期間の前計算期間の事業税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額の合計額を前事業年度又は当該計算期間の前計算期間の月数で除して得た額の6倍の額に相当する額の事業税を当該事業年度又は計算期間開始の日から6月を経過した日から2月以内に、事務所又は事業所所在の都道府県に申告納付しなければなりません。 2.仮決算にもとづく法人事業税額の中間申告納付 法人は、当該事業年度開始の日から6月の期間を1事業年度とみなして当該期間の付加価値額、資本等の金額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができます。 |