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Q13 税 率 |
1.外形標準課税による法人事業税の税率 外形標準課税による法人事業税の税率には標準税率と制限税率があります。標準税率は各都道府県の標準となる税率であり、課税主体である各都道府県は制限税率を上限として、それぞれ税率を定めることができます。(地方税法72条の24の7、附則40条) (1) 標準税率 所得割、付加価値割及び資本割に係る標準税率は、次のとおりです。
【参 考】 地方税法本則に規定する所得割の標準税率(恒久的な減税による負担軽減措置がないものとした場合の標準税率)は、次のとおりです。
(2) 制限税率 各都道府県は上記標準税率を超える税率で法人事業税を課税する場合には、それぞれ標準税率の1.2倍を超える税率で課税することはできません。従来、制限税率は1.1倍でしたが、今回の改正で1.2倍に拡大し、都道府県の裁量が広がりました。 2.所得割による法人事業税の税率 外形基準による事業税が課税されない法人は、従来どおり所得割で事業税が課税され、次の税率が適用されます。すべての法人について所得割の税率が引き下げられたわけではありませんので留意が必要です。(地方税法72条の24の7、附則40条)
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